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2020.01.14
電力事業の自由化

電気料金のこと

電気小売事業自由化の前は、電力会社を選択することはできませんでした。電気料金は一般料金(オール電化等は除外して)で関西電力圏内の正式名称は従量電灯Aです。
さて、そもそもその料金はどのように算出されていたのでしょうか?

電気料金は下記の3つの原則のもとに「総括原価方式」という方式で算出されており、これは電気事業法で守られています。

①原価主義の原則:能率的な経営の下に適正な原価に適正な利潤を加えたものでなければならない。
②構成報酬の原則:設備投資等の資金調達コストとして、事業の報酬は公正なものでなければならない。
③電気の使用者に対する公正の原則:電気事業の公益性という特質上、お客さまに対する料金は公平でなければならない。

公共事業という特性上、事業維持するための利益は残しつつ、経営努力して適正で公平な価格にしなさいという、当たり前の内容ですね。


総括原価方式を簡単に説明すると、発電・送電・電力販売費、人件費等、すべての費用を原価とし、その上に一定の事業報酬(事業資産の3%)を上乗せした金額が、電気の販売収入になるように電気料金を決める方式です。

もともとは、公共性の高い電力事業を保護する目的で導入されたのですが、利益が保証されているため、無駄な設備投資も含め高コスト体質に陥りやすいと考えられます。もちろん必要な設備投資は重要なことですが、、なかなか難しい問題ですね。