お知らせ
NEWS & TOPICS
コープのでんき・ガスから最新情報のご案内
- 2025.12.01 ニュースリリース
- 電気供給取次約款の改定のお知らせ
概要
2025年12月1日
大阪いずみ市民生活協同組合
平素は「コープでんき」をご利用いただき誠にありがとうございます。
契約期間更新に伴う「新たな契約期間」のご説明および「契約締結前後書面」の交付ができていなかったことが判明いたしました。今後はこのようなことが起きないよう、電気供給取次約款を改訂し、再発防止に取り組んでまいります。
なお、コープでんきのご利用を継続いただける場合、組合員様にて特段の手続きは不要です。
約款内容
約款実施日
電気供給取次約款:2026年1月1日実施
改定内容
2026年1月1日より、コープでんきの「電気供給取次約款」の一部改訂します。
1.契約期間の定めを変更します。
従来 :1年契約の自動更新
改訂後:契約期間の定めなし
2.契約期間の定めを削除する変更に伴い、契約種別の廃止の伴う手続きを明文化いたします。
電気供給取次約款(新旧対照表)
| 新 | 旧 |
| Ⅱ 契約の申込み 7 需給契約の成立 需給契約は、申込みを生協が承諾したときに成立いたします。 | Ⅱ 契約の申込み 7 需給契約の成立および契約期間 ⑴需給契約は、申込みを生協が承諾したときに成立いたします。 ⑵契約期間は、次によります。 イ契約期間は、別紙に別段の定めがある場合を除き、需給契約が成立した日から、需給開始日以降1年目の日までといたします。 ロ契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は、別紙に別段の定めがある場合を除き、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 ハ組合員の需要場所が、電気事業法第20条の2第1項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終期は、原則として、イおよびロにかかわらず、当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。 ⑶需給契約が継続される場合において、電気事業法第2条の13にもとづく供給条件の説明については、継続後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法第2条の14にもとづく書面の交付については、書面の交付,インターネット上での開示、または電子メールを送信する方法その他生協が適当と判断した方法により行い、生協および大阪ガスの名称および住所、契約年月日、当該継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。 |
| Ⅵ 契約の変更および終了 30 需給契約の変更等 ⑴ 組合員が電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約の変更後の料金の適用開始日は、需給契約の変更後の最初の検針日とし、当該検針日の前日までの期間については、変更前の需給契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。 ⑵ 生協、大阪ガスまたは送配電事業者等の都合により、契約種別を廃止する場合は、当該契約種別の組合員には廃止期日の3か月以上前にご連絡いたします。当該組合員には、生協との需給契約の廃止等の手続きを行っていただきます。 | Ⅵ 契約の変更および終了 30 需給契約の変更 お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。 |

